技術紹介
補償コンサルタント
公共または民間が行う土木建築工事で発生する振動等がその周辺に存する建物等に影響を与えたりするように思われる場合に工事による損失の補償が生じることがあります。
また、国・地方公共団体等が公共事業を施行する際、土地を取得したり、建物を移転したりする必要が生じ、国・地方公共団体等は正当な補償を行います。
以上のように公共または民間工事により生じる損失の補償、国・地方公共団体等の用地買収等に伴い所有権や借家人等の関係人に生じる損失の補償やこれらに関連する業務を国または地方公共団体等の起業者及び民間企業等から受注したり、請負ったりする者(法人または個人)を補償コンサルタントといいます。
また、国・地方公共団体等が公共事業を施行する際、土地を取得したり、建物を移転したりする必要が生じ、国・地方公共団体等は正当な補償を行います。
以上のように公共または民間工事により生じる損失の補償、国・地方公共団体等の用地買収等に伴い所有権や借家人等の関係人に生じる損失の補償やこれらに関連する業務を国または地方公共団体等の起業者及び民間企業等から受注したり、請負ったりする者(法人または個人)を補償コンサルタントといいます。
建設工事に伴う家屋調査とは主に『事前調査』または『事後調査』と呼ばれます。
これは、工事(公共または民間の建築・土木工事)の周辺に存する家屋・塀等の工作物に当該工事がひび割れ等の影響を与えるかどうかを調査するものです。
工事前の調査を『事前調査』、工事後の調査を『事後調査』といいます。
これは、工事(公共または民間の建築・土木工事)の周辺に存する家屋・塀等の工作物に当該工事がひび割れ等の影響を与えるかどうかを調査するものです。
工事前の調査を『事前調査』、工事後の調査を『事後調査』といいます。
公共工事では、公共建物(公営住宅・学校等)工事、下水道工事、道路工事など。
民間工事では、造成工事、マンション等の新築工事、建物等の解体工事など。
工事による振動等の発生で周辺建物等に影響を与えそうな時に『事前調査』を、工事後、周辺建物等に影響を与えた時または与えたかも知れない時に『事後調査』を行います。
とくに、『事後調査』は『事前調査』を行っていた場合、事前・事後の比較を行うことにより工事による影響がはっきりとわかり、その効果を充分に発揮します。後々何らかのトラブルが発生したときに役立ちます(訴訟時の証拠等として)。
また、『事後調査』の結果、ひび割れ等の新規発生または既存の拡大等が確認された場合、当該工事との因果関係の有無を考察・判定する『対比判定調査』、因果関係が認められた場合には『補償費(復旧費)積算』を行います。
1)調査は、調査区域内にある建物等につき、建物等の所有者ごとに行います。なお、調査区域は、当該工事内容によって発注者、または発注者と補償コンサルタントとの協議によって決定されます。

2)『事前調査』は建物等の敷地ごとに建物及び工作物等を計測して敷地内の位置関係を調査します。つぎに、建物外部の立面図、建物内部の間取り平面図を作成します。

3)損傷名及び損傷の程度(計測値)は亀裂(ひび割れ・クラック)、隙間等の損傷名、その損傷の幅、長さ等の計測値を黒板(ボード)に記入し、その損傷が確認できるように記入したボードと一緒に写真撮影を行います。

4)『事後調査』では、当該工事の状況を聞取り、新規発生の損傷や既存損傷の拡大等の有無を『事前調査』資料から確認し、計測を行い写真により記録します。

5)『事前調査』の資料に基づき、『事後調査表』を作成し、『事前調査』と比較し、変化等が認められる損傷については当該工事との因果関係の有無について考察・判定します。

6)その損傷が当該工事によるものと判定されれば、その補償費(復旧費)を算定します。
物件調査とは国・地方公共団体等の起業者が道路等の事業用地を確保するにあたって、必要な土地の取得または使用するに支障となる当該土地上の存する物件(建物、工作物、立木、機械工作物等)を通常妥当と認められる移転先に通常妥当と認められる移転方法によって移転させる補償費の算定の根拠となる調査をいいます。
1)現場調査:調査対象地において、建物等の実際規模・数量等の確認作業(野帳取・所有者等への聞取・物件等の写真撮影等)

2)図面作成:現場調査の内容を補償システム等を駆使し、補償額算定の根拠となる図面を作成する。

3)積算作業:作成した図面をもとに補償額の算定を行う。

4)精度監理:上記までに作成されたものを積算結果等の妥当性(数量、使用単価の確認)について検討等を行う。

5)製本・提出
また、当該物件が営業等を営んでいる事業所等である場合、営業補償を行います。
その場合、営業補償算定に必要な資料(確定申告書(控)、会計帳簿(控)(貸借対照表、損益計算書等))をいただき、それらを分析し営業補償費の算定を行います。
その場合、営業補償算定に必要な資料(確定申告書(控)、会計帳簿(控)(貸借対照表、損益計算書等))をいただき、それらを分析し営業補償費の算定を行います。


街路用地買収前
街路用地買収後